B型就労継続支援事業所とは?作業内容や利用手続きなどを解説します

就労継続支援B型事業所って何?

(就労継続支援事業所)とは、障がい者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に基づく就労継続支援のための施設です。現地点で一般企業への就職が困難な障がいをお持ちの方に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与することを目的としています。

 

B型は雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらい比較的自由に働ける

"非雇用型"です。

 

年齢制限はなく、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。

就労継続支援B型の基本的な作業内容

就労継続支援B型の作業内容は事業所によって違い、多種にもわたります。
岡山県にある中で地域に特化したものや、関連するものなどもあり一例をあげさせていただきます。
  • 農作業
  • 封入などの軽作業
  • 飲食店の運営
  • パソコンの入力作業
  • 衣類等のクリーニング
  • 生き物の飼育、管理

 

1日の作業時間にも事業所によって異なります。

例①9:00~15:00  例②10:00~16:00

就労継続支援B型の利用手続き

WEBなどで情報を集めることで、どんなB型事業所があるのかを知ることができます。通院している場合は、病院やクリニックがおすすめの事業所を紹介してくれることもあります。

まずは、見学をしてみましょう。◎体験などができる事業所もあります。

 

通いたい事業所が決まったら、市区町村の窓口で利用申し込みを行います。申し込みの際には、どのサービスをどのように利用する意向があるのかを説明する「サービス等利用計画案」を作成する必要があります。
  1. 事業所を決定後、市区町村の障害福祉窓口でサービスを利用したいことを告げる
  2. 調査員による生活状況などの聞き取り調査を受ける
  3. 指定特定相談事業者、または自分自身でサービス等利用計画案を作成、提出
  4. サービスを受けるための受給者証が発行される
  5. 就労継続支援B型事業所に通所開始

岡山市HPより障碍者に係る制度を説明する冊子がございます。

令和4年度版 障害者のしおりは下記リンクをクリック:岡山市HPよりダウンロードしてください。

 

岡山市障害者のしおり